本買取の法律
古本買取には身分証明の提示をしない場合がありますが、それは違法ではないのかと不安に感じられている人もいますが、結果からいうと合法です。
チェーン展開している古本屋さんで本を売る場合は、身分証明書の提示を求められることが多くなっていますが、一定の基準をクリアしていれば提出擦る必要もなく、最近では万引きした本を売りに来る人もいるので、お店によっては身分証を提示するように義務付けているところもあります。
逆に身分証明の提示も要求しないで、売る時に必ず書く承諾証に名前や住所を記入し、それが偽りかも知れないようなシステムを組んでいるところもありますが、これらも全て合法でして、法律上はとくに問題ありませんが、中古品の売買をする企業を経営するには、古物商の許可証というものが必要になり、所轄の警察署の公安委員会が発行しています。
上記でも申し上げたように、中古品の売買をする時は、売り手の名前や住所を確認しなければなりませんが、法的な罰則はありません。
面倒な手続きを顧客に要求していては商売として効率が悪いことや、個人情報の漏洩に対する問題が背景にはあるようです。
さらに詳しく説明すると、古物営業法にあるように、古物商を行う場合は、身分証明証を確認するか、文書で名前や住所を署名すれば良いとしており、記載されている内容に疑いを感じるときは、身分証を提示してもらうように求めなくてはなりません。
なお、本買取が1万円未満の金額であれば、本人確認をする必要がないとされています。
本のプレゼント
何かの記念日に本をプレゼントすることは素敵なことだと思います。
みなさんは、誰かに本をプレゼントしたことがありますか。
私は、本をプレゼントしたことも、されたこともあるのですが、とても優しい気持ちになり嬉しかったことを覚えています。
子供の頃に両親にプレゼントされたこと、彼氏から小説をプレゼントされたこと、母の日や父の日に本をプレゼントしたことなど、思い起こせば沢山あります。
と入っても、人に本を送るのは難しく、本の種類や抵抗も感じてしまうかも知れませんね。
例えば、分厚い本だと受け取った人も困ってしまうかも知れませんし、好きでもない本を送られても嬉しい半面、負担になってしまうかも知れません。
また、好きな著者の本を送っても、同じ本を持っている可能性も大きいです。
子供にプレゼントするのであれば、童話などの本が良いかも知れませんが、大人が大人に対して本を贈ると言うのは困難な事なのかも知れません。
このような場合は、贈っても感想などを聞かないように配慮するべきでしょうね。